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芸能人アレン氏による名誉毀損事件 当社の民事訴訟勝訴と刑事告訴状受理のお知らせ
2022年04月29日
当社(医療法人社団シンシア)は、芸能人アレン氏が2021年12月1日に本人のブログに「【重大なご報告】シンシアクリニックへお通いの皆様へ。」と題する記事を掲載し、併せて同氏名義のアカウントでTwitter上に投稿した行為に関し、昨年より、同氏に対し内容証明を送付し、警察に相談するなどの法的対応を行っておりましたが、この度、民事裁判において勝訴し、刑事手続きにおいて告訴状が受理されましたので、お知らせいたします。 民事裁判に関しましては、2021年12月末に提起した同氏に対する損害賠償請求訴訟において、東京地方裁判所が、2022年3月15日、当社の損害賠償請求を認める判決を言い渡しました。本判決では、アレン氏が本人のブログに当社を誹謗中傷する内容の記事を掲載し、併せてTwitter上に投稿した行為は、当社や当社代表者の名誉を毀損するものであって違法であること、及び記事の投稿経緯並びに記事の内容がいずれも悪質であることが認定されています。 また、刑事手続きに関しましては、当社は、アレン氏の上記行為が名誉棄損罪に該当するとして刑事告訴を行っておりましたが、この度、捜査機関に告訴状が受理されました。したがいまして、今後は捜査機関により捜査が進められます。 当社は、今後もインターネットやSNSにおいて、事実に基づかない憶測や噂を流布する行為及び誹謗中傷に関しては、法的措置も含め、厳正に対処していく所存です。 当社をご利用の皆様及び関係者各位には、ご迷惑をお掛けいたしますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。
アレンからの誹謗中傷の件ですが、民事訴訟はシンシアの勝訴で終わり損害賠償が認められました。
被告は損害賠償を無視している状態ですが、これに対するアクションも起こしていく所存です。
裁判では
○記事の投稿経緯(お金をもらって無料で施術を受けSNSで紹介するというインフルエンサー契約を変更しようとしたところ憤慨して誹謗中傷を行った経緯)
○記事の内容
がいずれも悪質であったと認定されています。
また、警察署に相談し被害届を受理していただいたあと
”名誉毀損罪”に該当するものとして刑事告訴を行っていましたが”告訴状が受理”されています。
一般的に警察は名誉毀損に関してあまりアクションを起こしてくれません。
相談に行っても被害届すら受理してくれないことがほとんどです。
有名な名誉毀損事件でも民事訴訟の勝ち負けのみ報道されて警察による捜査・逮捕などの報道が無いことが多いのはそのせいです。
今回、警察が告訴状を受理してくれた理由として、
○事件の悪質性
○当社への悪質な誹謗中傷を絶対許さないという一貫した姿勢
が挙げられると思います。
また、警視庁の捜査一課がインターネット上の誹謗中傷に本腰を入れるタイミングと一致したということも挙げられると思われます。
なお刑事告訴状が受理されるということがよくわからない方も多いと思いますので解説しておきますと、
刑事告訴とは犯罪の被害者が警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示すための意思表示のことです。
告訴状を受理したら、警察は速やかに捜査を進めて検察官へ記録や証拠物を送付しなければなりません。また加害者の情状が悪くなって重い処分が下される可能性も高くなります。
刑事告訴と被害届について同じものだと思っている人も多いと思いますが(僕もそうでした)大きな違いがあります。
被害届は、単に犯罪被害を捜査機関へ報告するものです。刑事告訴のように「加害者を厳しく処罰してほしい」という意思表示は含まれません。よって警察などの捜査機関は捜査の義務がありません。
また誹謗中傷のような親告罪の場合、被害届が出ているだけでは加害者を処罰できません。
刑事告訴が行われると警察などの捜査機関は刑事訴訟法により捜査の義務が発生します。
このような理由から、被害届は比較的受理してもらえるのですが(それでも門前払いになることが多い)、告訴状を受理してもらうのは非常にハードルが高くその悪質性と被害者の意思の強さがポイントとなります。
では、刑事告訴状が受理されるとどのような流れになるのでしょうか
①捜査が開始される
告訴を受理した場合警察は刑事訴訟法により必ず捜査を行わなければなりません。
②必要に応じて加害者を逮捕する
捜査において加害者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には加害者は逮捕されます。
連絡がつきにくい、損害賠償を無視するなどの行動は逃亡、証拠隠滅のおそれにつながると思われます。
つまり刑事告訴されると、ある日(大体朝の6時とか)突然警察が自宅へやってきて逮捕されてしまう可能性があるということです。
逮捕された場合48時間以内に検察官へ加害者の身柄を送致します。
③検察官が必要に応じて裁判所に勾留請求をする
勾留場所は警察の留置場であることが多いです。(最大20日間)
④勾留されるされないに関わらず捜査官から取り調べを受ける
⑤検察官が起訴、不起訴を判断する
⑥起訴された場合
刑事裁判が始まります。
被告人は毎回裁判所に出廷する義務があります。
(略式起訴となった場合には罰金を払うだけで終了し身柄も釈放されます。)
⑦裁判官による判決が下る。
なお有名な話ですが日本の刑事裁判は有罪率が99.9%です。
だからこそ、警察は刑事告訴状を受理することに慎重なのです。それを受け取ったということは・・・
繰り返しになりますが
当社は、今後もインターネットやSNSにおいて、事実に基づかない憶測や噂を流布する行為及び誹謗中傷に関しては法的措置も含め、厳正に対処していく所存です。
誹謗中傷事件を刑事告訴受理まで持っていく手間や金銭をかけることにためらいはありません。
Googleの口コミなどで気軽に誹謗中傷を行う人も多いですが、”犯罪”です。
警察はそのためのチームを最近結成しています。
民事訴訟による損害賠償だけでなく逮捕され刑事裁判にかかりそれが周りの人や職場に知られる可能性もあるということを心に留めておく必要があるということを知っておいて下さい。
この記事を書いた人

シンシア総院長 / 銀座院 院長 又吉 秀樹
日本美容外科学会専門医 慶應義塾大学医学部出身 目の下のクマ、フェイスリフト、ベイザー脂肪吸引、コンデンスリッチファット(CRF)豊胸などが専門。
お気軽にご相談ください。
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